大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(ヤ)9 判決

主 文

本件再審の訴を却下とする。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告代理人弁護士山中静次の再審理由について。

しかし、所論中趣旨において判断遺脱を主張している点は、所論各判決はそれぞ

れ所論の要点について必要な判断を与えているのであるから、到底これを採用し難

く、その余の論点は適法な再審事由に当るものとは認め難い。

よつて、本件再審の訴はこれを却下すべきものとし、民訴九五条、八九条に従い、

裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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