最高裁判所第一小法廷 昭和29(ヤ)9 判決
主 文
本件再審の訴を却下とする。
訴訟費用は再審原告の負担とする。
理 由
再審原告代理人弁護士山中静次の再審理由について。
しかし、所論中趣旨において判断遺脱を主張している点は、所論各判決はそれぞ
れ所論の要点について必要な判断を与えているのであるから、到底これを採用し難
く、その余の論点は適法な再審事由に当るものとは認め難い。
よつて、本件再審の訴はこれを却下すべきものとし、民訴九五条、八九条に従い、
裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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